【渡航準備】国外転出届と在外選挙人名簿登録申請 | Emmalog in Thailand

【渡航準備】国外転出届と在外選挙人名簿登録申請

海外赴任準備
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こんにちは、タイ赴任に帯同中のEmmaです。

今回は出国前に役所にて手続きした、国外転出届在外選挙人名簿登録申請について書きます。

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国外転出届

1年以上海外に住む場合、市区町村に「国外転出届」を提出する必要があります
※1年未満の短期間の場合は、その限りではありません。

提出期間

提出期間は出国する日の14日前から出国当日までになります。

必要書類

  • 本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている方)
    上記カードは国外に転出した場合、廃止となり、使用不可になります
  • 住民異動届
    役所にあります。

提出後に問題発生

1年以上海外に住む予定なので、国外転出届を出国日の2日前に提出してきました

私は運転免許証を持っておらず、本人確認書類はマイナンバーカードを使用していました。
(パスポートや保険証は、住所の記載がなかったり、顔写真がなかったりで本人確認書類としてなかなか機能しないのですよね。)

そのため出国ギリギリまで国外転出届は提出しないようにしていました。

しかし、マイナンバーカードを提出した(=使用不可)後、携帯電話のキャリア変更をしようとしたら、案の定、本人確認書類がないとのことで手続きに大変苦労しました。。

その時の苦労話が以下の記事です↓

【渡航準備】海外生活時、日本の携帯電話をどうする?
こんにちは、タイ赴任に帯同予定のEmmaです。 海外生活の間、携帯電話は現地のキャリアを使用するつもりです。 一方で日本の携帯電話をどうするか悩みますよね。 今回は、海外生活時の日本の携帯電話(電話番号)をどうするか問題について書いていきま...
運転免許証を持っていない方は、国外転居届を提出する前に必要な手続きが残ってないか今一度確認してください!
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在外選挙人名簿登録申請

国外転出届の提出と同日に在外選挙人名簿登録の申請もしてきました。

在外選挙人名簿登録申請とは?

外国にいても「在外選挙制度」により、日本の国政選挙に投票することが可能です。海外で投票するには在外選挙人名簿への登録が必要となり、出国前の出国時申請と出国後の在外公館申請の2種類手続きをしなければなりません

必ず出国時申請をしないと、在外選挙はできませんのでご注意を。

在外投票ができる選挙

在外選挙ができる選挙は以下の国政選挙となります。

  • 衆議院小選挙区選出議員選挙
  • 衆議院比例代表選出議員選挙
  • 参議院選挙区選出選出議員選挙
  • 参議院比例代表選出議員選挙

国政選挙のみで地方選挙や国民審査はできないのですね・・・
地方選挙は国外転出届を提出して住民票がない状態なので仕方ありませんが、国民審査に関しては国民の義務として裁判で争われてきました。

上記の記事からも、いずれ海外でも国民審査ができるように動きがありそうですね。

出国時申請

渡航前準備では出国前に日本で行う、出国時申請が必要となります。

登録資格

  1. 年齢満18歳以上
  2. 日本国籍を持っている方
  3. 国内の最終住所地の区の選挙人名簿に登録されている方
  4. 国外の住所を有する方

申請書の提出方法

国外転出届の提出日から出国までの期間に、最終住所地の区選挙管理委員会の窓口にて申請。

申請書は区選挙管理委員会にあり、必ず本人確認書類の持参が必要です。

お住まいの地域によって対応が変わるかもしれませんので、必ず該当の市区町村のホームページを確認してください。

まとめ

今回は渡航前に行う国外転出届の提出在外選挙人名簿の申請についてご紹介しました。

海外赴任前の準備はたくさんありますが、公的手続きは間違いなく忘れずに実施したいものです。

初めてのことでよくわからないことも多いと思いますが、役所の方が丁寧に教えてくださるので、確認しながら確実に進めてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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