【渡航準備】失業保険の受給期間延長の手続き

海外赴任準備
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こんにちは、タイ赴任に帯同予定のEmmaです。

配偶者の海外赴任に伴って、自身のお仕事を退職される方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?

通常、退職後に一定期間「失業の状態」である場合、失業保険を受給できますが、海外赴任帯同の場合はどうなるのでしょうか?

実は、配偶者の海外赴任の帯同による退職でも、失業保険を受給できる可能性があります。

ハローワークに訪問して、職員の方に詳しくお話を聞いてきました。

今回は、失業保険の受給期間延長の手続きについてまとめたいと思います。

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失業保険(基本手当)とは

失業保険とは、雇用保険の被保険者が離職後に、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。

受給条件は大きく2つあります。

  1. 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

海外赴任帯同での失業保険の受給はできるの?

海外赴任に帯同する場合は、上記受給条件1の「いつでも就職できる能力がある」という条件を満たしていません。海外に在住していたら、いくら本人に働く意思があってもすぐには就職できませんよね。

そこで、救済措置として受給期間の延長申請を行います。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について

この措置により、帰国後に失業保険を受給できる可能性があります。

というのも、受給期間の延長は最大3年、通常の受給期間と合算すると4年になります。

この4年以内に受給できるよう帰国しなければ、失業保険は受給できません。

ただし、全額受給するには4年以内に受給を開始し、全額受給を完了させなければなりません。つまり、4年以内ギリギリに帰国しては全額受給ができません。
私の場合、受給期間は90日(3ヶ月)です。また、ハローワークの職員の方に寄ると申請に2ヶ月半程度要するらしいので、逆算して期限の大体6ヶ月前までに帰国しなければ全額受給はできないことになります。

実際、私が何年で帰国するかは不明ですが、4年以内に帰国する可能性もありますので、延長手続きを行うことにしました。

受給期間延長の申請方法

申請先

申請者の所在地を管轄する安定所

筆者は誤って最寄駅にあるハローワークの付属施設、しごとセンターに訪問してしまいましたが、ハローワークのことです!

申請書の提出期限

30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から、離職日翌日以降4年以内まで。

ただし、配偶者の海外赴任への帯同の場合、職業に就くことができなくなった日の起算日は、出国日が初日となります。

そのため、延長手続きは申請者の出国30日後以降に、代理人によって申請してもらうこととなります。

提出期限は離職日から4年以内なので、もし延長手続きをせずに出国された方も、4年以内であれば帰国後の申請も可能になります。

申請手続きに必要な書類

  1. 延長申請書
    →ハローワークにて入手。
  2. 離職票1・2
    →退職した勤務先より入手。
  3. 申請者の住所氏名年齢の確認できる書類
    (免許証、マイナンバーカード、住民票、健康保険証等)
  4. 職業に就くことができない状態を証明できる書類
    ・配偶者の海外勤務辞令
    ・申請者のパスポート(申請者写真氏名記入項、出国スタンプ押印項)
    →スマホ写真の印刷でも可能
  5. 委任状
    →ハローワークにて入手。
  6. 代理人の確認書類
    (免許証、マイナンバーカード、住民票、健康保険証等)

申請手続きの流れ

  1. ハローワークに事前電話
    海外赴任帯同に伴う失業保険延長手続きの件を相談。
    「離職票1・2」「本人確認書類(マイナンバーカード等)」を持参してくるよう指示をもらう。

  2. ハローワークを訪問
    「延長申請書」と「委任状」を入手。
    ご親切に職員の方と一緒に書類の準備をしてもらい、詳しい説明を聞けて非常に助かりました。

  3. 代理人への依頼
    書類の必要事項に記入してもらい、書類一式を預け、手続きをしてもらうよう依頼。

  4. 出国エビデンスを代理人に渡す
    出国日確認のための出国スタンプを代理人に画像送付し、印刷してもらう。

  5. 代理人による手続き
    出国日から30日後以降に、代理人に手続きをしてもらう。
    →「離職票1・2」と「受給期間延長通知」は、帰国後の申請時に必要になるので大切に保管してもらうこと。

帰国後の申し込み手続き

帰国したら(職業に就くことができる状態になったら)、以下のものを持参してハローワークに来所すること。

  1. 離職票(1・2)
  2. マイナンバーカード
  3. 本人名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード
  4. 受給期間延長通知書
  5. パスポート
上記は、配偶者の海外赴任同行の場合、かつ、私の場合ですので、個々人でも必要内容の確認をお願いいたします。

まとめ

今回は、配偶者の海外赴任に帯同する場合の失業保険受給延長の手続きについてご紹介しました。

海外赴任の場合、失業保険はどうなるの?とわからないことばかりでしたが、記事を書くにあたり、調べて、文字に起こすことによって自身の整理にもなりました。

配偶者の仕事状況によって帰国タイミングが未定の方もいらっしゃると思いますが、タイミングによっては失業保険を受給できる可能性があります。

就業中は雇用保険に加入し、雇用保険料を支払ってきました。

受給延長の手続きを行い、帰国後は、失業保険を受給することで生活の心配をせずに安心して就職活動をしていきたいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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