【到着後手続き】在留届と在外選挙人名簿登録

海外赴任準備
スポンサーリンク

こんにちは、タイ赴任に帯同中のEmmaです。

今回は、到着後にすぐにやっておくべき手続き、在留届在外選挙人名簿登録について書きます。

スポンサーリンク

在留届

在留届とは

旅券法第16条により、海外に3ヶ月以上滞在する日本人は、日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出することが求められています。

忘れないためにも到着後なるべく早くに提出をおすすめします。

在留届の提出方法

在留届電子届出システム(ORRnet)」のサイトからいつでも簡単に提出ができます。

日本大使館まで出向かないといけないのかと思っていましたが、いつでもどこでも好きなタイミングで提出ができ簡単でした。
書面で提出することも可能なようですが、その場合、届出内容の変更や、帰国の際もオンライではなく書面での手続きが必要になるようなので、上記サイトからサクッと済ませてしまうのが良さそうです。

在外選挙人名簿登録(在外公館申請)

今回は、入国後の在外選挙人名簿登録(在外公館申請)の手続きです。

出国前の在外選挙人名簿登録(出国時申請)については前回のブログでご紹介しました。
出国時申請の手続きについて知りたい方、まだ手続きされていない方は下記ブログもあわせてご覧ください。

登録資格

  1. 日本国籍を有する満18歳以上の方
  2. 在外公館管轄地域内に3ヶ月以上継続して居住している方(在留届で確認可)
  3. 出国時に転出届を提出している方
  4. 出国時に在外選挙人名簿登録をしている方(出国時申請)

必要書類

  • 在外選挙人名簿登録申請書
    在外公館にあります。
  • パスポート

申請先

お住まいの地域によって異なりますが、タイの場合は在タイ日本国大使館領事部になります。

在外選挙人証の交付

郵送もしくは在外公館の領事窓口での直接受け取りになります。

外務省のホームページによると、在外選挙人証の交付まで2ヶ月程度要するそうです。

先に夫が滞在していたためか、私は1週間程度で交付されました。

選挙の直前に申請しても間に合わない恐れがあるので、余裕を持って申請をしてください。

最後に

今回は、到着後にすぐにやっておくべき手続き、在留届在外選挙人名簿登録についてご紹介しました。

いずれも重要な手続きですので、到着後は何かと忙しいと思いますが、サッサと済ませておきたいものですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

タイトルとURLをコピーしました